2024年10月より、ジェネリック医薬品(後発医薬品)がある薬に対して先発医薬品(長期収載品*)の使用を希望した場合、その薬の差額の4分の1とその消費税分を患者様に「特別の料金」としてご負担いただく制度(長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養)が始まりました。
*長期収載品:薬価基準に長期収載されている医薬品で、同じ効能・効果を持つ後発医薬品が発売されている薬のこと。
参照:厚生労働省ホームページ
医療機関において先発医薬品の使用が必要であると判断された場合は対象外となります。
✓先発医薬品と後発医薬品で効能・効果に差異がある場合で、また患者様の治療のために使用が必要な場合
✓後発医薬品の使用による副作用や治療効果に差異があったと判断され、安全性の観点等から必要な場合
✓学会が作成しているガイドラインにおいて後発医薬品へ切り替えないことが推奨されている場合
✓調剤を行う上で問題がある場合 (製剤の安定性の観点等)
✓流通等の問題で後発品での調剤が困難な場合
現在ご使用中の薬が対象になるかにつきましては、薬局スタッフへご相談ください。